YMM ヨコスカ街なかミュージック

登録事業者・団体(サポーター)大募集

ヨコスカ街なかミュージックとは

横須賀市とイベント主催者、アーティストが協力し、横須賀市内での音楽活動を盛り上げ、常に音楽にあふれた、ワクワクする街づくりを進めていく取り組みです。

具体的な取り組み
・WEBサイトやSNSによる情報配信
・アーティストとイベント主催者をつなぐ仕組みづくり
・その他の音楽に関わる情報の紹介など

このWEBサイトについて

イベント主催者、アーティストなどが、自ら音楽に関する情報を発信することのできる参加型の登録制サイトです。

登録事業者・団体(サポーター)ができること

 ・登録事業者・団体(サポーター)の情報を公開することができます。
・主催する音楽イベント・ライブの告知、掲載ができます。
・音楽ができる場所、スタジオ、ライブハウスの情報を掲載できます。
・主催イベントの出演アーティストの募集ができます。

どんな事業者・団体が登録できるの?

横須賀市内でヨコスカ街なかミュージックを応援する事業者・団体

例)
ライブハウス、スタジオ、楽器店、カラオケBOX、演奏できる飲食店
横須賀市内でイベントを開催する団体、音楽チラシ用ラックのある飲食店、
レコードの聴けるお店 etc

※横須賀市外の事業者も登録ができます。

登録の手順

登録フォームに情報を入力いただいてから、登録が完了するまで1-2営業日かかります。
あらかじめ、ご了承ください。

登録ご希望の方は、以下の「ヨコスカ街なかミュージック事業者等登録規約」に同意の上、申し込みフォームからご登録ください。

ヨコスカ街なかミュージック事業者等登録規約

横須賀集客促進・魅力発信実行委員会(以下「実行委員会」という)では、音楽、ダンスや文化芸術などのエンターテイメントが持つ、人々を元気にする力や新たな経済需要を創出する可能性を地域の活力につなげ、多くの市民に横須賀市に住むことへの誇りと希望をもっていただくことを目指しています。
「ヨコスカ街なかミュージック」(以下「本事業」とする。)は、実行委員会、事業者等及びアーティストが協力し、まちなかをステージとしたストリートライブの場を創出・提供するとともに、アーティストやその活動、イベント等の情報を発信し、常に音楽にあふれた、ワクワクする街づくりを進めるものです。
この取り組みを市内外に広く発信していくことで、「エンターテイメント都市」という新たな都市魅力が創出されると考えています。
本事業への登録を希望される事業者等の皆様におかれましては、こうした本事業の趣旨をご理解いただくとともに、この規約に記載する条件をご確認いただいたうえで、登録いただきますようお願いいたします。

(目的)
第1条 この規約は、実行委員会、事業者等及びアーティストが協力して実施する本事業における事業者等登録、イベントや音楽活動の実施及び音楽関連情報の提供に関して、必要な事項を定めることを目的とするものです。

(定義)
第2条 この規約において次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定める意味を有するものとします。
(1)登録事業者
本事業への登録を行った事業者や団体をいいます。
(2)登録アーティスト
本事業への登録を行い、音楽活動を行う個人または団体をいいます。
(3)音楽イベント等
登録事業者や登録アーティストが音楽の要素を取り入れ、独自に企画するイベント等をいいます。
(4)利用者
ヨコスカ街なかミュージックWEBサイトから情報を収集し、音楽を鑑賞する人や音楽を演奏する人をいいます。
(5)ヨコスカ街なかミュージックWEBサイト
登録事業者が実施する音楽イベント等の情報や、登録アーティストの活動を利用者に発信することを主な目的として、実行委員会が運営、管理するウェブサイトをいいます。

(登録の対象となる事業者等)
第3条 本事業に登録することができる事業者等は、次の各号に掲げるいずれも該当する事業者とします。
(1)横須賀市内で音楽演奏を含むイベントを開催、または横須賀市内でアーティストに音楽活動の場を提供、または音楽に関わる独自のサービスにより当事業を応援する事業者・団体。なお、所在地を横須賀市内に限らない。
(2)個人事業者にあっては、横須賀市暴力団排除条例(平成24年横須賀市条例第6号)第2条第3号に規定する暴力団員でないこと。
(3)法人にあっては、横須賀市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団でないこと及び当該法人の役員が同条第3号に規定する暴力団員でないこと。
(4)日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体でないこと。

(登録事業者が行う活動)
第4条 登録事業者は、次の各号に掲げることを行います。
(1)独自の音楽イベント等の企画、運営
(2)ヨコスカ街なかミュージックWEBサイトに掲載する情報等の提供
(3)その他、本事業に必要な協力

(登録事業者が実施可能な活動の範囲)
第5条 登録事業者が実施するイベント等は、本市のブランドイメージを損なわないもので、かつ、市民に不利益を与えないものとし、次の各号のいずれにも該当しないものとします。
(1)法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2)公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3)政治性のあるもの
(4)宗教性のあるもの

(登録の手続)
第6条 登録を希望する事業者等は、登録申込書(第1号様式)の提出またはヨコスカ街なかミュージックWEBサイトにより実行委員会に申し込みを行い、実行委員会は、申込み内容の確認を経て登録を行います。
2 実行委員会は、事業者等が、前項に定める申し込みを行った時点で、実行委員会と事業者等との権利義務関係について定める本規約の内容に同意したものとみなします。

(登録の有効期間)
第7条 登録の有効期間は、登録を行った年度の3月31日までとします。
2 前項の規定に定める期限終了の1か月前までに、登録事業者から別段の申し出のないときには、有効期間を更新する申請があったものとみなし、前項の規定に関わらず、有効期間をさらに1年間延長するものとし、以後も同様とします。

(登録内容の変更)
第8条 登録事業者は、登録内容を変更しようとするときは、登録内容変更申込書(第2号様式)の提出またはヨコスカ街なかミュージックWEBサイトにより実行委員会に変更の申込みを行うものとします。

(登録の取消し)
第9条 実行委員会は、次の各号いずれかに該当する場合には、登録を取消し、ヨコスカ街なかミュージックWEBサイトに掲載中の情報の削除を行うことができるものとします。
(1)登録事業者が本規約に違反した場合
(2)その他、登録事業者が行う活動の状況及び発信内容が本事業の趣旨にそぐわないと実行委員会会長が判断した場合

(登録の廃止)
第10条 登録事業者は、自己の都合により登録の廃止を申し出ることができます。
2 登録事業者は、前項の規定により登録の廃止を希望するときは、登録廃止届(第3号様式)により、実行委員会に届出を行わなければなりません。

(個人情報の保護)
第11条 実行委員会は、本事業の実施上必要となる個人情報を登録事業者から収集しますが、個人情報の収集、利用、管理、廃棄を横須賀市個人情報保護条例に従って適正に行い、情報の保護に努めます。

(ヨコスカ街なかミュージックWEBサイトの停止又は中断)
第12条 実行委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事前に通告することなく、ヨコスカ街なかミュージックWEBサイトの利用の全部又は一部を停止又は中断することができるものとします。
(1)ヨコスカ街なかミュージックWEBサイトに係るシステムの保守、点検作業を緊急に行う場合
(2)コンピュータ、通信回線等が事故により停止した場合
(3)火災、停電、天災地変等の不可抗力によりヨコスカ街なかミュージックWEBサイトの運営ができなくなった場合
(4)その他、実行委員会会長が停止又は中断を必要不可避と判断した場合
2 実行委員会は、前項各号に定める事由によりヨコスカ街なかミュージックWEBサイトの提供の遅延又は中断が生じた場合であっても、これに起因して登録事業者が被った損害について免責されるものとします。

(ヨコスカ街なかミュージックWEBサイトの権利帰属)
第13条 ヨコスカ街なかミュージックWEBサイトに関する知的財産権は、実行委員会に帰属するものとします。また、事業者登録は、ヨコスカ街なかミュージックWEBサイトに関する知的財産権の実行委員会会長からの使用許諾を意味するものではありません。

(保証の否認及び免責)
第14条 事業者登録及びヨコスカ街なかミュージックWEBサイトにおける情報掲載は、市実行委員会が登録事業者の実施する活動の販促、顧客斡旋、集客効果等を保証するものではありません。
2 登録事業者は、登録内容が登録事業者に適用される法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとします
3 実行委員会は、登録事業者と登録アーティストおよびサービス利用者との間の実際の取引等には一切関与しないものとし、本事業に関連して登録事業者において何らかの損害、損失又は費用等が生じた場合にも、実行委員会はこれを賠償又は補償する責任を一切負わないものとします。
4 前3項に規定するもののほか、本事業に関連して登録アーティスト及びサービス利用者その他第三者との間で生じたトラブルに関しては、実行委員会の責に帰すべき事由に起因するものであることが明らかな場合を除き、実行委員会は一切免責されるものとします。

(登録事業者の責務)
第15条 登録事業者は、第4条および第5条に定める活動について一切の責任を負うものとします。
2 登録事業者は、登録内容が第三者の権利を侵害するものではないこと、及び登録内容に関わる財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを、実行委員会に対して保証するものとします。
3 登録事業者は、この規約に違反することにより、実行委員会に損害を与えた場合、実行委員会に対し、その損害を賠償しなければなりません。
4 登録事業者は、本事業に関連して、サービス利用者その他第三者からクレームを受け又はそれらの者との間で紛争が生じた場合には、自身の費用と責任において当該クレーム又は紛争を処理するものとします。

(権利譲渡等の禁止)
第16条 登録事業者は、この規約に基づく自己の権利、義務の全部または一部を、第三者に譲渡し、転貸し、若しくは売買し、または名義変更、質権その他の担保に供する等の行為をしてはならないものとします。

(規約の変更)
第17条 この規約の内容は、必要に応じ、登録事業者の事前の承諾を得ることなく、実行委員会により変更することがあります。
2 この規約の変更に関する告知は、ヨコスカ街なかミュージックWEBサイト上での掲載の方法のみによって行いますので、登録事業者は、サイト上で最新の規約を確認してください。

(その他の規程等)
第18条 ヨコスカ街なかミュージックWEBサイト内に随時掲載、追加する附則及び規程類は、この規約の一部を構成するものとします。

(準拠法及び裁判管轄)
第19条 この規約の成立、効力、履行及び解釈については、日本法が適用されるものとします。また、この規約に関して、登録事業者と実行委員会との間で紛争が生じた場合における第一審の専属的管轄裁判所は、横須賀簡易裁判所又は横浜地方裁判所とします。

(協議解決)
第20条 この規約に定めのない事項又はこの規約の解釈に疑義が生じた場合には、登録事業者と実行委員会が互いに信義誠実の原則に従って別途協議の上、速やかにこれを解決するものとします。

附 則
この規約は、平成30年8月1日から施行します。
令和3年4月1日改正

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